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不動産に関わるさまざまな問題のご相談を承ります
空き地や土地、相続など。不動産に関連するお悩みは人それぞれです。名古屋市・大府市の不動産ショップ リクラス 瑞穂店、大府店には、宅地建物取引士や競売不動産取扱主任者、相続診断士といった専門家が在籍し、お客様お一人おひとりに合わせたアドバイスを差し上げております。空き地や土地、相続でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続する前に確認しておきたいこと
相続では、さまざまな要素が複雑に絡み合います。そのため、相続人および被相続人が事前に話し合う機会を持ち、関連項目について取り決めをしておくのが大切です。以下は、相続前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
相続人の確定
遺産を受け継ぐのが誰なのかを明確にすることは、相続をスムーズに進めるうえで非常に重要です。民法では、法定相続人と呼ばれる人(配偶者や子)が定められていますが、実際の相続では必ずしもそれが最適にならない可能性もあるので注意しなくてはなりません。
そのため、被相続人が誰に遺産を受け継いで欲しいのかを遺言書で定めるほか、相続をしない場合に遺産をどうするのかなども事前に決めておくのが大切です。なお、負債などが残っている場合は相続を辞退するケースも出てきます。この場合の対処法についてもあらかじめ知っておきましょう。
分配の割合
相続財産および相続人が確定した後は、遺産の分配割合を決めます。なお、民法上では各ケースに応じた法定相続分が定められています。基本的には、この割合で遺産を分割するのが一般的です。
ただし、法定相続分による分配と異なり割合を希望する場合には、遺言書にその旨を記載し残しておく必要があります。また、相続人同士が話し合って配分の割合を変えることも可能です。このように、分配の割合はそれぞれのご家庭の事情に合わせて変更が可能となります。事前に相談し、争いを避けられる条件をまとめておくことが大切です。
相続税の発生
近年、相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。これに伴い、相続税の課税対象となる家庭が増加しています。とくに、相続人が不動産を所有している場合には注意が必要です。都市部にある建物や土地は、評価額が高額になっている可能性があります。「預金も少ないし、豪邸に住んでいたわけでもないので相続税の心配はない」と考えていると、思わぬ出費につながるかもしれません。
なお、相続税の支払い方法は現金一括のみです。相続税が課税された際、この資金を捻出できないと税務署から督促を受けたり、不動産の売却を検討したりする必要が出てきます。こうした事態を避けるためにも、事前に相続税対策を行いましょう。
空き家を売却した方がいい理由について
空き家の放置はさまざまなリスクを生みます。場合によっては、思わぬ出費が必要となるケースも。以下からは、空き家を売却することによるメリットをご紹介します。
高い固定資産税を払わなくて済む
空き家には、固定資産税や都市計画税などの税金が発生しています。ただ所有しているだけでこうしたランニングコストがかかっているのは非経済的。言わば、「負の遺産」とも呼べるでしょう。さらに、2015年に施工された「空き家対策特別措置法」によって不動産が「特定空き家」に認定され勧告がなされると、課税額が5倍近くまで跳ね上がるケースもあります。
今後、空き家を活用する予定がないのであれば、売却を検討しましょう。所有者が変われば、高い税金を支払い続ける必要がなくなります。加えて、売却額も手に入るため経済的です。
維持費がかからなくなる
放置された空き家は通常よりも早いスピードで劣化していきます。その結果、屋根瓦やタイル
が剥がれ落ちることも。これらが通行人に当たり事故に発展すると、損害賠償を請求される可能性も考えられます。そのほか、空き家が不法投棄場所にされたり、犯罪の温床になったりといったリスクも考えられるでしょう。
こうした状況を回避するためには、物件管理を外注するという方法があります。しかし、毎月一定額の経費がかかってしまえば、税金と合わせて大きな出費となるでしょう。売却をしてしまえば、これらのメンテナンスにコストをかける必要がなくなります。
解体費用の請求がなくなる
空き家対策特別措置法によって、所有する不動産が“倒壊などの可能性がある危険な空き家”と判断された場合、行政代執行によって強制解体が行われるケースがあります。この際の解体費用はすべて所有者が負担しなくてはなりません。なお、解体命令を無視した場合は、最大50万円の罰金が課せられることもあります。
管理・活用できない空き家は、上記のような状況になる可能性が濃厚です。放置を続ければ、思わぬ出費を強いられる場合もあるでしょう。空き家が“危険な状態”になる前に、売却についてご検討ください。
多く見られる「土地売却の理由」
建物売却と同時に土地を売却
建物と土地を同時に取得している方の場合、それらを同時に売却するケースが多いです。建物だけを売却し、土地は借地とする方法もありますが、特別な目的がない場合はやはり同時売却が一般的と言えるでしょう。
なお、土地と建物を同時売却した場合は、査定額が高くなる傾向にあります。それぞれがセットになっているほうが、買主様からの需要も多くなるでしょう。もちろん例外がないわけはありませんが、まずは「土地と建物は設置」という考え方を身につけてください。
固定資産税の支払いが困難
相続などで受け継いだ空き家には毎年固定資産税がかかります。とくに、「特定空き家」に指定されてしまった場合には従来の5倍近くの課税がなされてしまうため、無視できない出費になってしまうでしょう。こうした理由から、売却に踏み切る方も少なくありません。
もちろん、今後なんらかの活用を計画しているということであれば、適切な管理を行うという選択肢もあります。ただし、土地や建物の活用には少なくない初期費用もかかるでしょう。それを踏まえると、どうしても売却を優先してしまうという方が少なくありません。
住宅ローン支払い計画の破たん
多くの方は、マイホーム購入の際に住宅ローンを利用されています。しかし、転職や失業によって収入が減ると、この支払いが難しくなることもあるでしょう。もしくは、事前に立てた住宅ローンの支払い計画に無理があったというケースも少なくありません。
住宅ローンを滞納すれば、金融機関は抵当権に則ってその物件を差し押さえ、最終的には競売にかけます。競売では不利な条件での売却が行われてしまい、本来の価値よりも低い価格で売却がなされてしまうことも。こうした事態を回避するために、仲介売却や任意売却を検討される方がいらっしゃいます。
相続関係のご相談なら、不動産ショップ リクラス 瑞穂店、大府店におまかせください!
相続や空き家に関するお悩みは、簡単に解決できるものではありません。そのため、専門家からのアドバイスを受けながら、適切な対応をしていくことが大切です。
弊社には、宅地建物取引士・一級建築士・競売不動産取扱主任者・相続診断士などの有資格者が在籍。専門的な知識に基づき、さまざまな確度からお客様にとって最善の道を探すお手伝いを行っております。なお、デリケートな話題であることも重々承知しておりますので、プライバシーなどにも配慮しながらじっくりと問題の解決に努めます。